最後に内容証明を出すにはどの程度の実費が必要なのかを見てみたいと思います。
(1)通常郵便物代金 |
80円 |
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(2)内容証明料 |
420円 |
(1枚目。2枚目以降は一枚毎に+250円) |
(3)書留料 |
420円 |
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が最低限度郵便局に支払う料金ということになります。
ただし、通常は配達証明費用も付けることになると思いますので、
が追加されることになると思います。
従いまして、1枚の内容証明を出すのなら、(1)80+(2)420+(3)420+(4)300=1220円となります。
内容証明の原稿が3枚なら、(1)80+(2)420+250+250+(3)420+(4)300=1720円となります。
なお、速達で出す場合などには速達料金が別途課せられることになりますので注意してください。
(1)通常郵便物代金 |
80円 |
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(2)電子郵便代金 |
15円 |
(4枚目以降は+5円) |
(3)内容証明料(謄本作成・照合) |
365円 |
(4枚目以降は+343円) |
(4)内容証明料(差出人送付) |
290円 |
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(5)書留料 |
420円 |
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(6)配達証明料金 |
300円 |
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郵政公社のサイトなどでは(2)と(3)については一枚ごとに加算されるような表記になっておりますが、通常内容証明と電子内容証明では一枚あたりに記載できる文字数に違いがあり、電子内容証明の原稿には通常の内容証明の3倍の文字数が記載できることになっていますので4枚目以降という扱いにしております。
従いまして1〜3枚の内容証明を出すなら、(1)80+(2)15+(3)365+(4)290+(5)420+(6)300=1470円となります。
通常の内容証明と比べると1枚だけ出す場合には通常で出す方が得ですが、3枚で出すならば電子内容証明の方が得ということになります。もちろん、電子内容証明を出すには手続が面倒ですので一概に電子内容証明にすべきとは言えませんが。

上の費用に加えて、専門家に頼む場合にはその手数料が必要になるということになります。
a.行政書士もしくは弁護士
b.弁護士なら5万円〜
弁護士は行政書士の倍以上である認識でよろしいかと思います。
では、弁護士と行政書士とではどういう違いがあるのかといいますと、裁判になった場合に面倒を見切れるかどうかということに尽きるかと思います。行政書士は訴訟代理人にはなれませんので、「法的措置を考えております」と内容証明に書いてあったとしても行政書士本人は裁判の場に出ることができず説得力としては弱まります。
弁護士はその点バリバリいけますので「法的措置を考えております」とある場合には、宣戦布告同然の効果が望めるのではないかと思います。
しかし、実際に裁判になってしまいますと、弁護士費用で費用倒れになる可能性が非常に高いので現実的とは言えません。弁護士、弁護士と熱くならず冷静になり、内容証明サポート委員会までお気軽にご相談ください。