
相手方の受取拒否、不在の場合のところでも説明していますが、拒否も不在を決め込むのも内容を把握しているからそうしたのだということになり、裁判などでの心証は悪くなります。また、出した相手としてみても拒否や不在を決め込まれたりするとますます腹を立てて強硬措置に出てくる可能性があります。
結局のところ、いいことよりも悪いことの方が多いのでとりあえず受領しておくのが無難な対応でしょう。
内容証明に対して返事をしなければならないかというとそういうことはありません。
証拠がはっきりと残るという以外には「明日までに返事をよろしく」という口頭での催促と変わりありませんので、内容証明に対してだんまりを決め込んでいてもそれだけで特別罰を受けるということもないからです。
ただし、相手が裁判にもちこんだりした場合には、内容証明に対して返答をしなかったことで「自分に不都合だからだんまりを決め込んでいたのであろう」という不利な解釈をされてしまうことはあります。
それでも、変な返事を返して自分で墓穴を掘ってしまうよりかは何も返事をしない方が有意義といえますので、返事をしない方がいいという場合もあるでしょう。もちろん、誠意ある回答ができる場合にはそれに越したことはありません。
尚、返事を返す場合には内容証明で返事をしても構いませんし、普通郵便で返事をしても構いません。後者は意外と忘れられがちですが、微妙な返事をしなければならないときには敢えて普通郵便で済ませるというのも一つの手ではあるでしょう。
返事をしなければならないかという2の場合と同様、内容証明はそれ自体で何かの強制力を伴うということはありません。
ですので、例えば「5万円を返してほしい」と言われたから返済しなければならないかというとそういうこともありません。2の場合と同様、ケースバイケースで、どれが正しいということはいえません。
自分が内容証明を出す場合には、相手に最善・若しくは次善の行動をさせたい場合がほとんどかと思います。
この点は相手についても全く同じですので、相手が何を求めているのか。それについてどういう対応をとればよいのかを考えて対応策を決めれば大怪我はしないのではないかと思います。